第1条 レンタルの契約 |
(1) |
レンタルの契約は甲がレンタル物件(以下「本物件」という。)を申込み、丙がそれを承諾することにより成立するものとします。尚、甲の現場責任者、従業員からの申込みも甲の代理人として扱い、甲の申し込みとみなします。
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第2条 レンタル期間、レンタル料、基本料(整備費) |
(1) |
丙が甲に対して本物件を引渡した日から返納日までをレンタル期間とし、丙の発行する納品書又は商品納品書及び、受領書又は商品受領書によって期間計算します。 |
(2) |
レンタル料は、取り決め単価、日極単価、月極単価、月超単価、年間契約月額単価のいずれかとし、甲の本物件のレンタル期間に応じ丙はそのレンタル料を計算します。
尚、レンタル期間中における本物件の不使用があっても、それが丙の責に帰さないとき、甲はレンタル料の全額を支払います。 |
(3) |
期間の中途において、解約又は解除により契約が終了した場合においても、その契約の終了した日の属する月の末日迄に相当するレンタル料について、甲は商品占有・拘束料として代金を支払うものとします。
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(4) |
通常使用する時間は1日8時間とします。通常使用する時間を超えて使用する場合は、本条第2項で定めた取り決め価格の200%以内の範囲で、甲丙協議の上、甲は別途追加レンタル料を支払います。
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(5) |
レンタル期間の延長についての追加レンタル料は、本条第2項で定めた取り決め価格により丙の計算した請求書により甲は支払います。 |
(6) |
甲は、丙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として別途定める「基本料」(整備費)を丙に支払います。 |
第3条 総合補償制度 |
(1) |
レンタル期間中の本物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減する為、甲は任意で丙の「総合補償制度」に加入することができ、別途定める補償料を丙に支払います。本物件がレンタル期間中に破損、盗難等の事故に遭遇した場合、甲の損害賠償責任は、丙が定めた規定に基づきます。
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(2) |
前項の場合において「総合補償制度」の対象とならない事由に起因する損害は、この限りではありません。 |
(3) |
甲が独自に現場保険等に加入している場合には、それを優先して使用します。 |
第4条 レンタル料金の支払 |
(1) |
甲は、丙の請求書に記載のレンタル料を支払います。 |
(2) |
丙は、甲においてレンタル料の支払債務者を甲以外の者に変更することはできません。但し、甲は丙に承諾を得て甲以外の者にレンタル料の支払債務者を変更するときは、甲は変更された支払債務者と連帯してその債務を負うものとします。
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第5条 本物件の検収、引渡 |
(1) |
丙は甲に対し、本物件を丙の工場・置き場又は甲の指定場所に持ち込んで、次の手順で本物件の検収、引渡を行うものとします。 |
(2) |
甲は、本物件受領後、ただちに丙の発行する納品書、商品納品書及び、取扱説明書の記載内容に基づいて、丙より仕様、性能、機能、数量等の確認と本物件の始動方法、操作手順、日常点検方法の説明を受け、取扱説明書を預ります。
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(3) |
甲が前項に基づき、本物件に瑕疵がないことを確認し納品書又は商品納品書に署名することによって、全ての検収、引渡は完了したものとします。 |
(4) |
丙が甲の指定された場所へ本物件を納品する際に、甲の検収者が不在の場合は、指定された場所に本物件を搬入し、丙から甲へ搬入完了の通知をすることにより、全ての検収、引渡は完了し、それをもって本物件の一切の管理責任は甲に移行します。
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(5) |
前項の場合、甲が、商品に不明な点があれば使用開始前に、丙に文書又は、口頭で連絡するものとし、丙は口頭説明で理解できない場合は、サービス担当者を現地に派遣します。派遣費用は別途請求するものとします。
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(6) |
搬入費用については、丙の保管場所より目的地までの費用を甲が負担するものとします。 |
(7) |
本物件の搬出、配送、積み降ろしなどに関して、甲の手配による場合は甲の責任とします。丙の手配による場合は丙の責任とします。 |
(8) |
丙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他丙の責に帰さない事由により、本物件の引渡しが遅延、或いは引渡しが不能となった場合、その責を負いません。
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第6条 商品の機能、及び補償の範囲 |
(1) |
丙は甲に対して、引渡時において本物件が正常な機能を備えていることのみ担保し、本物件の機能性、又は甲の使用目的への適合性等については保証しません。 |
(2) |
丙は、本物件の貸出し先・使用者に対して、生産の損失や利益の喪失、使用上の損失、その他いかなる内容であれ、貸出商品以外の間接的、直接的な事故・損失に対する損害賠償の責任は負いません。
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(3) |
レンタル期間中、機械の故障により本物件が正常に作動しない場合は、丙は本物件を修理又は本体の交換を行います。但し、甲の責により生じた故障の復旧費用は甲の負担とします。又、機械故障による工事の遅れや手直し等の損害が発生しても、丙の責任の有無に関わりなく、丙はその賠償の責は一切負いません。(道路機械等で油圧漏れによりアスファルトに損害が発生した場合でも、商品の占有期間中はすべて甲の責任となります。)
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(4) |
甲が本物件の保管・使用・災害等に起因して、第三者に対して人的(死亡事故を含む)・物的な損害を発生させた場合は、甲の責任において解決し、賠償責任についても甲が負担します。
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(5) |
丙は本物件による人身、災害、事故を含め本条第3項第1文に定める以外の責任は負いません。但し、甲が経営リスク低減の為に任意で、丙の総合補償制度に加入している場合は、丙はその補償の範囲内で損害金を支払います。
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第7条 本物件の使用保管 |
(1) |
本物件検収後の使用保管、管理責任は、丙から甲に全て移行します。 |
(2) |
甲は本物件の使用に当たり、使用上のリスク対策を行い、善良なる管理者の注意義務をもって、関係法令を遵守し、本商品の取扱説明書に基づいて使用及び保管します。 |
(3) |
甲は、本物件の引渡を受けた後、自らの責任において、日常点検及び、グリス注脂、油脂の補充・交換等、取扱説明書に沿って実施することとします。 |
(4) |
甲は本物件を譲渡、改造、或いは性能・機能を変更、無断転貸することが出来ません。また、本物件の使用場所は、注文時に定めた使用場所に限定されます。但し、使用場所の変更は甲が丙に事前に文書で申し出て、丙が承諾した場合は、この限りではありません。
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(5) |
甲は本物件を使用するに当たって、取扱説明書に沿って使用し、故障の発生を防止することとします。商品の能力、使用用途以外の運転操作を禁止とします。 |
(6) |
丙が任意で行う本物件の法定点検・アフターサービスの費用は、丙の負担とし、甲の依頼による点検費用、及び甲の責任で生じた故障の復旧費用は、甲が負担します。 |
(7) |
甲の使用によって発生する機械の消耗部品の交換、油脂の補給、運転に必要な燃料の補給及び、始業前点検は甲が実施し、その費用も全て甲の負担とします。但し、甲丙の間で、費用負担について、文書による個別の取り決めがある場合は、それを優先します。
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第8条 本物件の商品検査 |
(1) |
丙はあらかじめ甲に通知し、レンタル中の本物件の使用場所においてその使用方法並びに保管状況を検査することができます。この場合、甲は積極的に協力しなければなりません。 |
第9条 本物件の使用管理義務違反 |
(1) |
甲の責に帰すべき事由により本物件を滅失、破損、盗難された場合、甲が本物件に塗装、吹付けを施した場合、その他、甲が本物件の原状を変更した場合における原状回復費用については甲の負担とします。又、台風、暴風雨、洪水、高潮、土砂崩れ、地震、噴火、津波など(類似の災害も含みます)によって本物件が滅失、破損した場合の損害費用についても、甲が負担します。
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(2) |
甲の責に帰すべき事由による故障、破損等の復旧費用は甲の負担とします。但し、甲、丙いずれの責か判定しにくい場合、丙の2級建設機械整備技能士以上の有資格者2名の構成員をもって負担者及び負担割合を決定することに同意します。
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第10条 環境汚染物質下での使用禁止 |
(1) |
甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で本物件を使用しません。但し、人命に係る等の緊急事態においては甲、丙協議の上、合意した場合は、この限りではありません。
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(2) |
本物件に汚染物質等が付着したおそれがある場合、甲は、自己の費用と責任で、汚染物質等の除去を直ちに行わなければなりません。丙が甲に代わって除去した場合、甲は当該除去費用を速やかに丙へ支払います。汚染物質等の除去が困難な場合、甲は、事前に丙の書面による承諾を得た上で、本物件の滅失費用を丙へ前払いで支払うことを条件に、本物件を廃棄処分することができます。
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(3) |
汚染された本物件が返却された結果、丙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、丙又は第三者の一切の損害について、甲は賠償責任を負わなければなりません。 |
第11条 甲からの解約 |
(1) |
甲は、レンタル期間中といえども、契約解除を申し出て本物件を丙の指定する場所に返納することで、契約を解除することが出来ます。但し、この場合のレンタル料は第2条により計算します。
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第12条 違法駐車を行った場合の措置 |
(1) |
甲のレンタル期間中に本物件が違法駐車の取締りを受けた場合には、甲又は運転者は違法駐車をした地域を所轄する警察署に出頭して、違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動等に係る諸費用を全て負担することとします。
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(2) |
甲が反則金を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を支払わず、丙がこれらを立て替えた場合には、甲はこれらの費用を速やかに丙に現金で支払うこととします。 |
(3) |
甲が違反を処理しない場合には、丙は以後、甲に対して本物件の貸渡しを中止し、日本建設機械レンタル協会及び関係団体に通報します。 |
第13条 賠償及び営業補償 |
(1) |
甲が事故等により本物件に損傷を与えた場合には、甲は丙に対して本物件の修理代を支払うこととします。また、修理期間中の営業補償金(休車等による損害金)について、丙から請求があれば、甲は営業補償金を支払うこととします。
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(2) |
前項の定めるほか、甲は本物件を使用して第三者又は丙に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、丙の責に帰すべき事由による場合を除きます。 |
第14条 約定違反による契約解除 |
(1) |
甲において次の各号の1つに該当するときは、丙は催告を要しないで、契約を解除することが出来ます。この場合、甲は期限の利益を失い、全ての債務を直ちに丙に現金で支払うものとします。
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1. |
甲がレンタル料の一部又は全部について、支払を怠った時 |
2. |
甲が丙に無断で物件を第三者へ売却又は貸与した時 |
3. |
甲が小切手や手形を不渡りとした時、又は電子記録債権が支払不能となった時 |
4. |
甲が破産、特別清算、民事再生、会社更生等を申請し、又はそれらの申立をされた時 |
5. |
甲が差押、任意競売等の申立をされた時 |
6. |
甲が、公租公課を滞納し、保全処分や差押処分をされた時 |
7. |
甲が、営業の廃止や解散決議をした時 |
8. |
丙が甲との取引条件で取引が継続できないと判断した時 |
9. |
甲又は甲の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力の構成員、又は関係者であると判明した時 |
10. |
その他、本契約条項に違反した時 |
第15条 本物件の返納 |
(1) |
甲は丙に対して、レンタル期間満了日に本物件を丙の指定する場所に返納します。その返納費用は甲の負担とします。但し、第14条での契約解除がなされた場合は、甲は即日本物件の全部を丙の指定の場所に返納し、また丙が、随時本物件の使用場所に立ち入り、本物件を引き揚げることを、甲は承諾します。この場合、引き揚げに要した諸費用は、全て甲の負担とします。
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(2) |
本物件の返還は甲丙双方の立ち会いの上、行うこととします。但し、甲が立ち会う事ができない場合、丙の返還、検収手続きに基づくことを承諾します。 |
(3) |
前項によって返納された本物件に破損や付属品の欠落がある場合、丙は復旧修理費を甲に請求し、甲は了承し、丙に支払うものとします。 |
(4) |
甲は、商品の不返還により発生した丙の全ての損害について賠償する責を負います。 |
(5) |
復旧修理費用の内訳は、他の重機や石等の衝突による損傷や甲のメンテナンス不備・乱暴な使用による本物件の異常消耗・破損、を意味します。通常での取扱説明書に基づいた使用での損耗は丙の負担とします。
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第16条 本物件の返納遅延損害金 |
(1) |
甲が丙に対し本物件の返納をなすべき場合、その返納を遅延したときはその期限の翌日から返納完了の日まで第2条で計算された本物件のレンタル料を支払います。 |
第17条 甲の丙への通知義務 |
(1) |
甲は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を丙に速やかに連絡すると同時に文書でも通知します。 |
1. |
本物件について盗難・滅失或いは破損など重大な事故が生じた時 |
2. |
本物件につき、他からの強制執行、その他法律的(差押、競売、破産、民事再生等)な侵害があった時 |
3. |
本物件又はその取扱に起因する事故により、第三者に損害を与えた時 |
4. |
本契約書の記載事項に変更が生じた時 |
第18条 発注条件の変更 |
(1) |
甲丙双方の契約成立後に甲の都合で本物件(機種、台数)の変更により丙が損害を生じた場合は、第2条により計算されたレンタル料のほか、この計算されたレンタル料の50%相当額を違約金として甲は丙に支払います。
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第19条 連帯保証人及び保証金 |
(1) |
甲は保証金又は保証人を差入れます。保証人は本契約書に基づく取引により甲が丙に対して負担する一切の責務について甲と連帯して履行の責を負います。 |
(2) |
保証人は、主債務者の財産や収入の状況、及び主債務以外の債務額や履行状況、担保提供等に関する情報の提供を、主債務者から受けたことを確認します。 |
(3) |
甲が丙にレンタル保証金を差入れた場合、丙は、甲の丙に対する全ての債務が完済された後、甲に対し当該保証金を返却します。尚、保証金に金利はつきません。 |
(4) |
レレンタル契約終了後においてレンタル料及び配送料、その他の費用等につき甲が丙に対して支払うべき債務が残存しているときは、丙は保証金をもってその支払いに充当することが出来ます。
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第20条 第三者への貸与の条件 |
(1) |
甲が第三者に本物件を貸与する場合、丙に事前に口頭及び文書で申し出て、丙の了承を得なければならない。この場合、一切の法的責任も含め、全て甲の責任にて実施されるものとします。
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第21条 取引の辞退 |
(1) |
丙は、次の場合にはレンタルのご利用を辞退します。 |
1. |
甲及び乙が取引に関し、丙の社員に対し暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える要求(故障等による生産補償など)があるとき。 |
2. |
甲が暴力的な行為又は脅迫・威圧的な発言が度々あるとき。 |
3. |
甲が風説を流布し又は虚偽もしくは威力を用いて、丙の信用を毀損し又は丙の業務を妨害したとき。 |
第22条 個人情報の利用目的について |
(1) |
丙が、契約の締結に際し借受人に関する本人確認及び審査を行う為。 |
(2) |
丙が、取り扱う レンタル商品、販売商品、及びこれらに付帯・関連するサービスの宣伝及び提供の為。 |
(3) |
丙が、物件が不返還になった場合に必要な措置を行う為。 |
(4) |
事業許可の条件として義務付けられている事項を遵守する為。 |
(5) |
各種お問い合わせ、資料請求に対応する為。 |
(6) |
市場調査・顧客動向分析・経営上必要な分析を行う為。 |
これらの目的以外には使用致しません。 |
第23条 個人情報の登録及び利用の同意 |
(1) |
甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、丙が取得した個人情報が一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意します。
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1. |
本物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果丙に行政処分が科せられた時 |
2. |
本物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けた時 |
3. |
本物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたことを丙が認識した時 |
4. |
本物件の不返還があった時 |
5. |
レンタル料金の不払い及び支払い遅延があった時 |
(2) |
前項の情報は一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入される会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査の為に利用されます。 |
第24条 GPS機能 |
(1) |
甲及び甲の借り受けた本物件の使用者は、本物件に全地球測位システム(GPS機能)や機械稼働情報記録装置が搭載されている場合、丙所定のシステム及び本物件本体に位置情報、機械稼働情報が記録されること、及び丙が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
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1. |
本物件の場所・使用状況等を認識する必要があると丙が判断した時 |
2. |
本物件の管理並びに、事故、盗難、不返還時の対応に利用する時 |
3. |
丙のサービス品質向上の為、また、顧客満足向上の為のマーケティング分析に利用する時 |
4. |
法令や政府機関等により情報の開示を要求された時 |
第25条 遅延利息 |
(1) |
甲がこの取り決め事項による金銭債務の履行を遅延した場合は原則、年率14.6%の遅延利息を申し受けます。 |
第26条 特約条項 |
(1) |
本契約書と個別契約書で異なる内容の条項がある場合は、個別契約書に記載された条項が優先します。 |
第27条 消費税 |
(1) |
甲は丙との取引において消費税の課税対象となる商取引については消費税を別途丙に支払います。 |
第28条 補足 |
(1) |
本契約及び個別契約に定めなき事項については、甲及び丙は誠意をもって協議し、解決する。 |
第29条 裁判管轄 |
(1) |
甲丙は、この契約に関する訴訟、調停等につき、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を専属管轄とする旨合意する。 |